競馬のもうけ話で金を集めたとして、出資法違反(預かり金の禁止)の罪に問われた京都市右京区、「三の会」会長大西茂之被告(58)と同会幹部福井喜代江被告(57)の判決が22日、京都地裁であった。渡辺美紀子裁判官はそれぞれ懲役2年6月、罰金250万円(求刑懲役3年、罰金300万円)、同1年6月、同100万円(同2年6月、同150万円)を言い渡した。
 判決によると、2人は他の幹部2人=同罪で有罪判決が確定=と共謀し、一昨年10月~昨年1月、元本保証と同額の配当を約束し、男女5人から計約3600万円を預かった。
 渡辺裁判官は「大規模かつ組織的に敢行され悪質」と認定。大西被告が出資金から少なくとも2億円余を個人的投資などに充てたと指摘し、福井被告の役割は従属的と判断した。